公益財団法人さいたま市文化振興事業団

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コミュニティ施設の事前来館手続き(使用料の支払い等)再開のお知らせ

令和6年4月1日より、新たに予約する利用分(変更も含む)につきまして、事前来館手続き(使用料の支払い等)が必要となる運用が再開することとなりました。

つきましては、令和6年4月1日以降に施設予約をする場合には、予約をした日を含め8日以内(抽選当選の場合は14日まで)に事前来館手続き(使用料の支払い等)を行っていただきますので、よろしくお願いいたします。

※令和6年4月1日以降、新たに予約した利用分について、予約した日を含め8日以内に来館手続きが行われない場合は、予約が自動的に取り消されますのでご注意ください。