公益財団法人さいたま市文化振興事業団

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コミュニティ施設の事前来館手続き(使用料の支払い等)再開のお知らせ

令和6年4月1日より、新たに予約する利用分(変更も含む)につきまして、事前来館手続き(使用料の支払い等)が必要となる運用が再開することとなりました。

つきましては、令和6年4月1日以降に施設予約をする場合には、予約をした日を含め8日以内(抽選当選の場合は14日まで)に事前来館手続き(使用料の支払い等)を行っていただきますので、よろしくお願いいたします。

※令和6年4月1日以降、新たに予約した利用分について、予約した日を含め8日以内に来館手続きが行われない場合は、予約が自動的に取り消されますのでご注意ください。

コミュニティ施設における新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更後の対応は次のとおりとなります。

1.令和5年5月8日以降の対応

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることから、次のように対応させていただきます。

◆入場時の検温及び消毒液の設置

 ロビー等共用部に設置を継続しますので、必要に応じてご利用ください。

◆貸出用消毒セット

 受付事務所に用意しておりますので必要な場合はお声がけください。

◆マスクの着用

 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。

◆換気

 エアロゾル対策として換気をすることが有効であることから、共用部においては換気を継続いたします。専用部(ホール、集会室等)においても換気をおすすめいたします。